児童手当差押裁判勝訴で宣伝  知事は控訴断念を

 2013年4月14日付 鳥取民報

 

 児童手当差し押さえ裁判で鳥取地裁の原告側勝訴の判決を受け、支援者13人が4日、平井伸治知事に控訴断念を求めて県庁前で宣伝しました。
 鳥取地裁は3月29日の判決で、県が税の滞納を理由に2008年6月11日、差し押さえ禁止財産である児童手当が振り込まれた直後に、男性の預金を差し押さえたことは、職権の乱用による「児童手当の受給権侵害」にあたり違法であるとして、児童手当13万円の返還、慰謝料25万円の支払いを命じました。
 鳥取民商の奥田清治会長らは、「児童手当を狙い撃ちしたものではない」などの県の主張は退けられ、「差し押さえ処分を取り消さなければ、児童手当の趣旨に反する事態を解消できず、正義に反する」と判決文が記述していることを紹介し、控訴を断念せよと訴えました。