【4月21日付】児童手当差し押さえ訴訟・地裁勝訴で  知事は控訴を断念して

  児童手当差し押さえ訴訟で原告側勝訴の判決を受け、原告の男性と支援者らが10日、平井伸治知事に控訴断念を申し入れました。
 民商県連の奥田清治会長、川本善孝事務局長、日本共産党の市谷知子県議らが参加しました。
 原告の男性は「控訴すれば受けて立たつが、できれば、これで終わりにしていただきたい。3年半の裁判のプレッシャーは大変だった」と訴えました。
 末永洋之総務部長は「県の仕事について違法と判断が出たことは、反省すべきは反省し真摯に受け止める」と話しました。
 「本件口座の取り引き履歴は見ていない」とする県の言い分に対して、民商県連の川本事務局長は「見る必要もなかった。前年の調査で本件口座に児童手当が6月11日に振り込まれることを確認しており、残高だけ見れば児童手当が入ったことがわかるからだ」と指摘しました。
 裁判では、県が振り込まれたのが児童手当だと知ったうえで預金を差し押さえたかどうか、児童手当と識別・特定できるかが争点となりました。
 和久田裁判長は、本件口座は児童手当専用の口座と言えず、最高裁判例により差し押さえ可能だが、児童手当を徴税の原資とする意図で、児童手当しか入っていない口座と知り得たうえで断行する差し押さえは、違法だと断じました。
 裁判資料乙第31号証の県提出の資料では(民商)「児童手当と認識して押さえたのか」(県)「事前に預金調査はして動きは把握している」となっています。認識していたことを否定せず、児童手当がいつ振り込まれるか知っていたことを暗に示す返答です。