鳥取県の「『児童手当差し押さえ訴訟』原告を支援する会」は16日、北栄町で原告弁護団の高橋真一弁護士を講師に鳥取地裁判決について学習しました。
高橋氏は、県の控訴理由について形式論ではなく実態で争うべきだと批判しました。
県は、控訴理由を①最高裁判決によると預金口座に入った13万円の児童手当は、差し押さえ禁止債権であっても預金債権に転化した場合は属性を承継せず、差し押さえは適法である②差し押さえ処分しか不服申し立てがされていないから配当処分は取り消せない③原資のほとんどが児童手当と認識できたとする根拠を、取り引き履歴を確認したことに求めているが、取り引き履歴は見ていない―などとしています。
高橋氏は、①地裁判決は最高裁判決に触れず、児童手当で構成された預金口座を意図して差し押さえるのは違法だと言っている②配当(税に充当)するために差し押さえするのであり、差し押さえが違法であれば配当も違法になる③1年前の預金調査で取り引き履歴を見て児童手当の振り込みを確認しているし、預金残高と取り引き履歴が同じ紙に印刷されているので、「預金残高だけしか見ていない」は通用しない―と指摘しました。