日本共産党東・中部地区委員会と民青同盟鳥取県委員会は、秘密保護法が強行採決された翌日の7日、鳥取市で抗議の宣伝をしました。
塚田成幸地区委員長は「国民の8割が強行採決に反対したが、自公は強行した。現代の治安維持法の実施を許してはならない」と訴えました。伊藤幾子鳥取市議は「反対意見が抹殺される。このような社会を許していいのか」と訴えました。
民青同盟の岡田正和県委員長は「こんなやり方が通用すれば、どんな悪法も通せることになる。この法律は反対運動をテロとして取り締まれる」と告発しました。
各氏が危機感をもって訴えた背景には、石破茂自民党幹事長の発言と法の条文解釈との関係があります。
石破氏は、「一般の人々に畏怖の念を与え、市民の平穏を妨げるような大音量で自己の主張を述べるような手法は、本来あるべき民主主義とは相容れないものであるように思います。〝一般市民に畏怖の念を与えるような手法〟に民主主義とは相容れないテロとの共通性を感じて、〝テロと本質的に変わらない〟と記しました」とお詫びして、〝テロと本質的に変わらない〟の部分を撤回しました。
しかし、〝大音量で自己の主張を述べるような手法〟は、民主主義とは相容れないと断じています。
一方で秘密保護法は、第12条2項に「テロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう)」と記されていて、「又は」で並立する事項の最初にある「他人にこれ(=主義主張)を強要」する行為がテロと解釈できます。
森雅子担当相は、テロを〝「国家若しくは他人にこれを強要する」あるいは「社会に不安若しくは恐怖を与える」目的で〟する行為と解釈します。
後者のように解釈するためには、「国家若しくは他人にこれを強要するために、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で、」と記すべきです。
条文を「主義主張の強要もテロ」と解釈すれば、石破氏の発言は条文に則ったものになり、法律が国民の運動を弾圧するために運用される危険がぬぐえません。
また、公安警察や自衛隊情報保全隊がおこなう人権侵害を含む憲法違反の活動が特定秘密として隠ぺいできるからです。