「『鳥取県児童手当差押え訴訟』原告を支援する会」は6日、米子市で学習・祝勝・解散会を開きました。高裁判決の画期的意義について高橋敬幸弁護団長、勝俣彰仁弁護士が講演しました。
高橋氏は、一審判決(鳥取地裁)について①「差し押さえ禁止債権は預金になると属性を承継しない」とした最高裁判例を踏襲した②客観的(預金の構成)にも主観的(県の認識可能性)にも実質的に児童手当を押さえたもの(児童手当法違反)であり、権限を乱用した違法なものと評価し、行政処分(配当処分)を取り消し、児童手当13万円の返還を命じた③国家賠償請求を認めて慰謝料等25万円の支払いを命じた―の3点を指摘しました。
高裁判決(広島高裁松江支部)について、県の権限乱用の違法性を認めず、行政処分の取り消しも国家賠償請求も認めなかったが、最高裁判例を踏襲せず、「預金になっても児童手当の属性を承継する」として児童手当の返還を命じたと指摘しました。
勝俣氏は、国税徴収法の柱に納税者の保護があり、生活や営業に支障がでる場合は納税緩和措置(納税の猶予・換価の猶予、滞納処分の停止など)を講ずる必要があるとして、不当な徴収とのたたかいを呼びかけました。