「なくせじん肺」全国キャラバンは3日、鳥取県と鳥取労働局に対してじん肺根絶のための取り組みを要請しました。労働局労働基準部監督課の担当者は、トンネル建設労働者の8時間労働を実現するために指導することを約束しました。
要請には、鳥取県労連の堀尾結美事務局次長、建交労山陰支部の前田吉朗特別執行委員、同中国地方協議会労災職業病部会の梶岡寛之事務局長、同島根県本部の大西修執行委員長、同岡山県本部の朝倉彰子副執行委員長が参加。県の担当課、労働局の担当課が応対しました。
梶岡事務局長は、労働局に対して「坑内労働者のじん肺をなくす」ためには、粉じん濃度低減と暴露時間の短縮が必要であり、工事費積算は8時間労働に改正されたが、現場は(特別条項付き)36協定が抜け穴となり10時間労働になっていると指摘。「36協定は恒常的残業を認めるのか」とただし、8時間労働実現を要請しました。
監督課の担当者は「36協定は、臨時的なものに限られる。法違反にならない場合も8時間労働にするよう取り組みをすすめたい」とのべました。
県は、先駆的なアスベスト対策である石綿健康被害防止条例について説明しました。
生活環境部水・大気環境課の担当者は、条例に基づき無届けの解体現場を取り締まることが可能になったとして、「条例でアスベストの事前調査結果の保存を義務付け、事前調査なしの無届け解体工事にストップをかける権限を持てた」と話しました。