鳥取県は薬物濫用防止条例を改正し、「危険ドラッグ」規制の条例を提案し、議会最終日の10月14日に可決しました。危険ドラッグを化学構造の特定なしに全面禁止する条例は全国初。
条例は、薬物・危険薬物(ドラッグ)、知事指定薬物と知事指定候補薬物に分けて、それぞれ規制する内容となっています。
知事は、専門家の意見を聞いて知事指定薬物を指定。製造・販売者に対し、知事指定薬物が健康被害を生じないことを証明する義務を課します。名称、形状、表示内容、販売方法などから知事指定薬物に該当する疑いのあるものを、知事指定候補薬物に指定します。
知事指定候補薬物を販売・授与した者と購入・受領した者は、名称、数量、店舗の名称・住所、購入(受領)者の名前・住所などを10日以内に知事に届け出る義務が発生します。違反行為や無届け、虚偽の届け出が疑われる場合、県に立ち入り調査、薬物の収去の権限を認め、知事指定薬物と判明した場合、懲役刑(1年以下、危険薬物は2年以下)、罰金刑(50万円以下、危険薬物は100万円以下)を科します。
県の立ち入り調査、収去に従わない者は20万円以下の罰金が科せられます。