鳥取大学の学生有志は秘密保護法施行前日の12月9日、問題点について県弁護士会・憲法委員会委員長の大田原俊輔弁護士を講師に鳥取市で学習しました。
大田原弁護士は、「国防に関する情報漏えい」は自衛隊法が改正されてクリアーされており、防衛秘密漏えいで「国民の安全が脅かされる事態」は、これまでに起こっていないとして、法の制定を要するような立法事実はなく、米国との軍事行動を可能にするためのものだと指摘しました。
秘密保護法は、特定秘密の指定範囲が抽象的で広範なうえ、独立した監視機関がなく、行政の長の裁量で指定できるため、政府に都合の悪い情報を隠すことが可能になると批判しました。
国民が主権者として政治的決定をするうえで重要な情報を隠すことは、「知る権利」を侵害する憲法違反だと断罪しました。
共謀、示唆、扇動も処罰の対象になり、おとり捜査で警察の協力者がそそのかし、犯罪をでっちあげることもできると注意喚起しました。
また、情報の取り扱い者の適正評価で、家族などが評価の範囲となり、周辺への聞き取り調査など、警察が公安活動に動員され、テロなどの警察情報も秘密指定されると警告しました。