【2月1日付】鳥取大学生が秘密保護法学習 外部チェックなく恣意的運用が可能

 昨年12月に鳥取市で秘密保護法反対デモを企画、実行した学生らが引き続き、秘密保護法について学習をしています。1月13日は、チェック機関のあり方、法の運用基準について学習しました。
 チューター(学習の助言)を務めた学生は、特定秘密を指定できる行政機関(長)が19あり、①適正に特定秘密の指定・解除、適性評価の実施がおこなわれるための事務、情報保全諮問会議と国会への報告をおこなう内閣保全監視委員会を内閣に設置②適正に指定等がおこなわれているか検証・監察する独立公文書管理監・情報保全監察室を内閣府に設置③運用基準の策定・変更、指定・解除、適性評価の実施状況について行政機関外部の意見を聞くための情報保全諮問会議を政府内に設置するが、「3機関はすべて政府側の機関であり、情報保全諮問会議は、法の運用状況を確認するだけで、何が秘密に指定されているか内容に立ち入ってチェックできない仕組みになっている」と説明しました。
 「国会の両院に情報監視審査会が設置され、特定秘密の提出・提示を求めることができるが、政府の判断で従わないこともできる。事実上、行政の外部に独立したチェック機関がなく、政府の恣意的な運用が可能」と批判。討論しながら学び合いました。