2013年10月からの年金削減は違憲だとして、鳥取県内の年金受給者24人が2月17日、国を相手に年金減額処分の取り消しを求めて鳥取地裁に提訴しました。全日本年金者組合は、鳥取県を皮切りに5月をめどに全国的に集団で違憲訴訟を起こす方針です。
原告団団長は、同組合鳥取県本部執行委員長の増田修治氏(84)、弁護団長は高橋敬幸弁護士で、13年12月4日の1%減額決定の取り消しを求めます。
原告らは、①年金の特例水準(※)の解消は、憲法25条(生存権)違反②憲法13条(幸福追求権)及び29条(財産権)違反③減額決定の平成25年政令は、政府の裁量を逸脱―の3点を主張し、違法性を争います。
原告団は提訴後、15人が参加して記者会見を開き、高橋弁護団長、同組合中央委員会の加藤益雄書記次長が同席。増田団長は「年金受給者だけでなく、将来の年金受給者にとっても大問題。国民的な運動を呼びかけたい」と語りました。
境港市の女性(73)は、「月に6万円の年金からリュウマチの治療費に約2万5千円を支出しています。夫婦合わせても年金が少なく、夫が運転できなくなったら病院に行けなくなる」と話しました。
※ 物価が下落した2000年から02年までの年金の支払い額を特例法で据え置いたため、現在の額は本来の額より2・5%高い特例水準だとする主張。