南部町が、特別養護老人ホーム「ゆうらく」を2013年7月に社会福祉法人「伯耆の国」に無償譲渡したのは違法だとして、町民らが町と坂本昭文町長を相手取り、14年11月に提訴した裁判の第4回口頭弁論が5月22日、鳥取地裁(大島雅弘裁判長)で行われました。提訴した原告の選定当事者は、足羽昇、小村楊幸、真壁紹範の3氏です。
「ゆうらく」は、国補助金4億4千万円、県補助金9億6千万円を受け22億917万円で建設されました。「伯耆の国」に譲渡時の簿価は、耐用年数34年で10年が経過し、減価償却残高14億9205万円となっています。
「伯耆の国」は町の指定管理を受け「ゆうらく」を運営し、これまでに町に対し6億1千万円余を寄付。町は、無償譲渡の理由を売れば寄付金返還が生じるためなどとしてきましたが、9億円で売却した場合に補助金返還後に2億2824万円が町に残るとも説明。
原告は、「ゆうらく」は町の所有に戻すべきと主張し、建設に町が支出した一般財源2億5989万円、起債5億4160万円、譲渡前の修繕費8120万円の計8億8269万円を町が被った損害額として算定し、無償譲渡契約の無効確認などを請求しています。