鳥取県弁護士会の足立珠希会長は10日、安全保障法制に強く反対する声明を発表し、声明は、集団的自衛権行使の容認を柱とする同法案は、憲法審査会で与党推薦の参考人を含む有識者全員が憲法違反との認識を表明し、憲法違反は明らかだと非難しました。
声明は、同法案は自衛隊海外派遣恒久法で「後方地域」に限らず支援活動を行うことを可能とし、外国軍隊の武力行使との一体化に接近し、憲法第9条が禁止する武力行使そのものとなるおそれがきわめて強い、また、PKO等に従事する際に「駆け付け警護」や「安全確保活動」を遂行するための武器使用を可能とし、違憲であると断定。
政府は、憲法改正手続きを経ることなく、閣議決定及び具体化する立法措置により集団的自衛権行使を実現させようとしており、このような政府の姿勢は、立憲主義を正面から否定する憲法破壊行為であり、絶対に許容することはできないとして、「当会は、法案に対して強く反対する」と宣言しています。