【11月8日付】 倉吉市で島根原発3号機訴訟報告会 - 島根原発は立地審査で設置できない

 島根原発3号機訴訟の会の新田ひとみ共同代表は1日、市民団体に招かれ、倉吉市で訴訟について報告しました。新田氏は、原発を立地する際の判断基準となる原子炉立地審査指針に照らせば、島根原発の立地は困難だが、原子力規制委員会は新規制基準適合審査から立地審査指針を外して審査していると批判しました。


 新田氏は立地審査指針について、大きな事故の誘因が考えられないこと、原子炉敷地が人口密集地帯から離れていること、重大事故が発生しても周辺の公衆に放射線障害を与えないことなどを紹介。


 「鹿島病院は原発から2㌔、島根県庁は原発から8㌔しか離れていない。被ばくせずに避難はできず、避難計画の実効性も担保できていない。鳥取県は東に向かって逃げる計画だが、放射性物質は東に向かって飛んで来る。山陽側に逃げるべきだ。活断層もあり、中海、日本海も汚染される」と指摘しました。


 アメリカの原発審査は避難計画も審査対象で事業者が責任を持ってつくる一方、日本は、避難計画が対象外で自治体まかせだと糾弾しました。


 原告団は428人(鳥取県が211人で1番多い)でサポーターは258人、弁護団は93人と紹介しました。