安保関連法の廃止を求める島根大学人の会は4月21日、島根大学と鳥取大学をインターネットでつなぎ、憲法講演会を開きました。
大野遼太弁護士が「立憲主義・平和憲法と18歳選挙権」と題して講演し、安保法制は憲法違反であり、このような法律を制定することは立憲主義の否定だと指摘しました。
「日本の平和を守るためには集団的自衛権がいる。憲法を守って平和を犠牲にするのは意味がない。自分で守れないときは、みんなで守るのは当然ではないか」という議論には、これは集団的自衛権ではない(国連憲章の集団安全保障)と答えました。
鳥取大学の男子学生(19)が「憲法25条をめぐる朝日訴訟のプログラム規定説や9条をめぐる砂川事件、長沼ナイキ事件裁判の統治行為論によって、国家権力が憲法違反をしても司法に見逃される。憲法は本当に国民を守ってくれるのか」と質問しました。
大野弁護士は「憲法に書いてあるから国民の権利が実現するわけではない。国民が声をあげて運動を起こしてこそ実現できる。また、国が憲法を守ってくれるとは限らない。国に守らせることが大事だ」と答えました。
学生たちは国民主権の立場から、主権者として国民多数の意見に反する政権は、選挙で交代させることが大事だと話し合いました。