【7月3日付】鳥取県議会で市谷県議ー自民党の改憲草案は独裁への道

 県議会で6月13日、日本共産党の市谷知子議員が憲法問題などについて平井伸治知事に一般質問しました(憲法以外は次号以降に掲載)。


 市谷議員は、日本国憲法は憲法の枠内での政治を政権に求める立憲主義が土台になっているが、安倍政権は他国の戦争に参加する集団的自衛権行使は憲法違反だという従来の政府解釈を変えて、安保法制を強行成立させたと指摘しました。


 さらに、憲法53条にもとづく野党の臨時国会召集要求を踏みつぶす、高市総務大臣は政府の判断で電波を停止すると表現の自由を侵害するなど、憲法無視を重ねてきたと警告しました。


 つづいて、安倍政権が参院選後にめざす自民党の改憲草案は、国防軍の創設、総理の判断で自治体や国民の権利などあらゆる権限を総理に集中する「緊急事態条項」の創設、憲法13条の個人の尊重の個人の削除、「公の秩序」の名で基本的人権を抑制し、「基本的人権は永久に侵害してはならない」とする97条の削除していると指摘。草案は権力を縛るという立憲主義を全面否定し、「憲法によって国民を縛る」ものへと180度変質させる、独裁政治をめざすものだと批判し、自民党改憲草案の緊急事態条項、立憲主義、個人の尊厳、基本的人権について平井知事の見解をただしました。


 平井知事は「憲法は無制限に変えていいのかというと、制憲権(憲法制定権)=憲法を制定し立法・行政・司法府に権限を付与する権力、政権党が主張しない限り立憲主義を補完するもの=による改正の限界がある。学説上、憲法制定権は国民にある、憲法の外の存在として国民に憲法を定める権限がある。したがって(制憲権を持つ国民の)国民主権の本質にかかわる改正はできない。基本的人権は国民主権と表裏一体のものであり憲法改正の限界がある。平和主義の大原則もむやみに変えていいのかという慎重な議論がある。緊急事態条項は憲法的にしなければならないものか、普通の法律で議論されるべきものなのか、立論がなされている。制憲権の関係でどこまで改正が成り立ちうるのか、立憲主義の本質の議論がすすめられるべきだ」と答えました。