新日本婦人の会境港支部の中浜、余子両班は2月24日、境港市で憲法カフェを開き、県憲法会議代表の浜田章作氏を講師に招いて共謀罪について学習しました。
浜田氏は「思ったことを言っただけで犯罪になる。それに対してうなずいたり、目配せをするだけで共犯になる。起訴に至らなくとも、逮捕して社会的信用を失墜させることが目的だ」と強調し、治安維持法の再来であり、内心の思想や信条を犯罪の対象にするもので、憲法違反だと指摘しました。
さらに、共謀罪は、途中で意思を放棄し、着手をやめても犯罪が成立する▽普通の団体でも一度、共謀=相談、計画=すれば、組織的犯罪集団と認定され、監視対象団体にされる危険がある▽準備行為があった時点に限定しても、預金引き出しや物品購入など捜査当局の解釈で犯罪とみなされる―と説明しました。
現行の刑法では犯罪の構成要件(あらかじめ何が犯罪になるか明らかにしたもの)に該当し、違法であり、意思を伴う行為または過失による行為が処罰の対象になるとして、「共謀罪は、犯罪の構成要件が不明で、行為ではなく意思を処罰し、密告(罪が軽くなる)を奨励するもので、人権を基礎にした刑法ではなくなる。テロは現行の予備罪で、計画段階で取り締まれる」と警告しました。