【3月12日付】県弁護士会が共謀罪で会長声明-一般市民が対象の共謀罪に提出反対

 鳥取県弁護士会の大田原俊輔会長は3日、「『共謀罪』と同趣旨の『テロ等準備罪』を創設するための法案の国会提出に強く反対する」との会長声明を出しました。


 声明は、安倍晋三首相が「『共謀罪』と呼ぶのは間違い」(1月23日の国会答弁)とする同法案を「共謀段階で犯罪成立という基本的枠組みが全く変わっていない以上、両者は基本的に同じものである」と指摘します。


 その上で、日本はすでにテロ防止関連諸条約13本を批准し、テロに対応する法律(爆発物取締罰則、航空機の強取、化学兵器禁止法、サリン防止法、銃砲刀剣類所持等取締法など)があり、未遂以前の共謀や予備の段階からの処罰が可能となっており、共謀罪を創設する必要性はない▽「組織的犯罪集団」は常習性や反復継続性が要件とされず、市民団体や労働組合などの構成員の一部がある時点で違法行為を共謀したとされた場合、団体の全体が「組織的犯罪集団」になったものとして捜査対象にされる危険がある▽準備行為があってはじめて処罰されるというが、「資金、物品の手配、下見、その他」が準備行為とされ、何を準備行為とするか、拡大解釈に歯止めがなく、範囲が限定されない▽一般の方々が対象にされることはないというが、対象が既存のテロ組織などに限定されていない以上、一般市民が対象となることは明らかである―として、法案の国会提出に反対しています。