鳥取県憲法会議や革新懇など20団体が呼びかけた第3回憲法学習講演会が3月25日、米子市で開かれ、安田寿朗弁護士が共謀罪法案について講演しました。
安田氏は、テロ対策が目的ではなく、犯罪に広く網をかけ、アメリカと海外で一緒に戦争する戦争法体制の維持、発展、憲法9条改定のために、平和的民主的運動を組織的犯罪集団=テロ集団=に認定し、国民から孤立させることが狙いだと指摘し、廃案のための共闘を呼びかけました。
共謀罪を創設するために改定する組織犯罪処罰法は、暴力団対策のためであり、テロとは無関係だとのべました。
信用毀損及び業務妨害、威力業務妨害、建造物損壊、強要、詐欺などを組織的に2人以上で計画して準備行為をした場合に適用されるとして、集めたカンパを目的外に使用すると詐欺罪、公道で車を一時的に通せなくすると威力業務妨害、通行するなと抗議すると強要罪になると指摘。例として米軍基地や原発への物資の搬入阻止行動が威力業務妨害にあたるとのべました。
準備行為は、日常活動と区別がつかないため、職務質問や任意同行で警察から尋問され、自白の強要が強まり、自首や密告が奨励されるとしました。
一度、組織的犯罪集団に認定されると、組織の一員であることが共謀者とされたり、カンパや署名に応じることも協力者とみなされかねないとのべました。
参加者から「共謀罪法が通ったら市民運動が標的にされるが、どう活動したらいいか。署名活動も取り締まりの対象になるのか」と質問が出て、安田氏は「平和運動にかかわると自分の身が危なくなるとの委縮効果をねらっている。飲み会やデモ、座り込みも対象になる。二人以上集まると警察の監視対象になり、準備行為は内心に立ち入らないと分からないので、職務質問や自白の強要が強まり、監視社会になる。署名活動にも取り組んで、廃止しないといけない」と答えました。