新たに米子市勤労青少年ホームの指定管理者になったA社に関して、選定委員会で選定基準の一つとなった4人全員雇用が守られず、1人が解雇されたことが問題になっています。
平成28年度第2回米子市指定管理者候補者選定委員会の会議概要(昨年10月13日)で、所管部局(経済部)の発言として、当初「本人の意向を確認した上で両社とも(4名)全員雇用し、今以上の勤務条件を維持する」となっていたものが、現在は「本人の意向を確認した上で両社とも(4名)全員雇用(する枠を用意)し、(雇用した場合は)今以上の勤務条件を維持する」と書き換えられています。
市の担当部局(総務管財課)に問い合わせたところ、以下のようなやり取りになりました。
記者「選定基準が〝4人全員雇用〟から、〝4人分の雇用枠を用意する〟にすり替えられている。これでは、4人全員を雇用せずに誰かを解雇することが可能になる。選定委員会では、本当にこのような議論がなされたのか」
担当者「4人分の雇用枠を用意すればいいという議論はしていない」
記者「では、どうして〝全員雇用(する枠を用意)し〟と書き換えたのか」
担当者「全員を削って〝雇用する(枠を用意し)〟なら、枠さえ用意すればいいことになるが、全員を入れているので、そうはならない」(?)
記者「日本語として素直に読めば、枠さえ用意すればいいことになる。吉田委員が『事業計画書どおり(の雇用形態=4人全員雇用=)でスタートするのが条件であるが、4月には4人全員が雇用されているが、その後…その内の1人は辞めているというような状況はあり得るということか』と聞き、事務局が『その通り』と答えている。明らかに委員会では4人全員雇用が議論の前提になっている」
担当者「業者の意向として、4人の雇用枠は用意したいというのがあった」
記者「枠を用意するのは当然で、現に働いている4人を100%継続雇用することが議論の前提になっている。4月1日時点で4人全員が雇われたのか」
担当者「1人は辞めている」
記者「本人が継続雇用を希望したにもかかわらず、4月を待たずに1人が解雇されている。会議概要を書き換えたのはいつか」
担当者「4月十何日(19日?)」
記者「4人全員雇用の条件は、B社(前管理者)とA社に科せられている。雇用形態は両社とも満点(「優」の10点)となっている。時系列で行くと、A社は選定委員会で100%雇用継続を条件に指定管理者に選ばれたが、条件を守らずに1人解雇し、それを取りつくろうために市側が会議概要を書き換えたとも取れる。契約違反ではないか」
担当者「契約違反ではない」
記者「選定委員会がA社に決めたときの条件が破られていいのなら、選定委員会の意味がない」
担当者「少なくとも選定委員会の時点では、業者は守ると言っていたので意味はある」
記者「業者は選定基準(A社が自らに課した基準)に縛られる。業者に裁量権はない」
担当者「そこは微妙だ」
記者「米子市は解雇された人を再雇用するように業者を指導しないといけない。本人は納得しているのか」
担当者「9月議会でそのことに関して質問が控えているので、その時に答えたい」
選定委員会にA社が自ら示した事業計画=100%雇用継続=をA社に守らせることは当然であり、解雇を容認することは市の責任放棄です。