鳥取県で3日、原発なくせの金曜日行動が取り組まれました。JR鳥取駅北口、中国電力米子営業所前のポケットパークで訴えました。
鳥取市では、福島原発事故後、郡山市から自主避難した元飲食店経営者の40代男性と妻子が、東電に休業補償や慰謝料など1億8千万円の損害賠償を求めた訴訟で10月27日、控訴審判決が大阪高裁であり、賠償金が3046万円から1615万円に引き下げられた判決の問題点を訴えました。
男性は事故後、妊娠中の妻と子ども2人で京都に避難。京都地裁は、代表取締役をやめたことやうつ病になったことは、原発事故が一因だと認定し、賠償を命令。大阪高裁は、月額報酬を76万円から45万円に減らし、うつ病による就労不能期間を、東電の「うつ病が回復する期間は2年以内が95%」との主張を採用し、15年11月までとしました。
自主避難に対する慰謝料も、大阪高裁は当初の男性の帰還予定を示し、男性は11年10月末、妻子は12年8月までしか自主避難の期間を認めませんでした。
原告代理弁護士は「親が年間20㍉シーベルトの被曝を避ける合理性の主張が認められなかった」と批判しています。