【1月20日付】共産党が抗議し発言撤回を求める 知事の産廃処分場は義務発言

 日本共産党鳥取県議団の市谷とも子、錦織陽子の両県議は7日、平井伸治知事が昨年11月の県議会で自民党県議の質問に対し、「県は(産廃処分場を)設置する努力義務がある」と答弁したことに抗議し、発言の撤回を申し入れました。


 市谷氏らは、廃棄物処理法第4条2項は「都道府県は、…産業廃棄物の適正な処理が行われるように必要な措置を講ずることに努めなければならない」としており、「産廃処分場を設置する努力をせよ」とは書いていないと指摘。「適正な処理を行う義務は排出事業者にあり、必要な措置とは、そのための監視や指導を行うことだ」と強調しました。


 応対した野川聡副知事は「県内に産廃処分場をつくることは不可欠だ。撤回の必要はない」と答えました。


 市谷氏は「産廃処分場が必要なら排出事業者の努力でつくるべきで、県は第三者として審査に徹するというのが片山善博元知事の立場だった」として、「県が推進の立場では、条例に基づく地元住民との調整役は務まらない」と批判しました。


 錦織氏は「予定地(米子市淀江町)は水道局の水源池が近くにあり不適格だ。処分場を造る場合でも一から選定し直すべきだ」と主張しました。