【9月20日付】鳥取県が職員の同性婚パートナーに福祉厚生 結婚祝い金など給付・都道府県では初めて

 鳥取県は、7月に作成した「多様な性を理解し行動するための職員ハンドブック」で、職員が同性パートナーと事実上の結婚生活を送っている場合、異性のカップル(事実婚を含む)と同様の休暇、各種手当、福祉厚生が受けられることを明記し、制度の運用を始めました。都道府県としては全国で初めて。


 各制度として、結婚休暇や介護休暇、扶養手当、単身赴任手当、職員宿舎、結婚祝い金などが受給できます。


 公的な書類は要らず、職員が申請したうえで、家族、近所の人、友人など第三者の証言があれば認められます。


 県担当者は「社会がLGBTなど性的少数者に対し、理解を深めて認めていく、オープンに話せる環境をつくる一助となれば」と話しています。